障害年金

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障害年金

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出るようになった場合に、受け取ることができる公的年金制度です。


障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初めて医師の診療を受けた時点で国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」を、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求することができます。


なお、障害年金を受給するには、年金保険料の納付状況など、いくつかの条件を満たしている必要があります。


初回申請時に提出する診断書や申立書の内容が、受給の可否を大きく左右します。確実に受給につなげるためにも、専門家の支援を受けながら、万全の準備をして臨むことが大切です。

このようなお悩みはありませんか?

  • 初診日がいつだったのかはっきり分からず、自分の中でも迷いがある。
    公的機関に相談しても、明確に決めることができなかった。
  • 初診日の証明書類が取得できず、申請を諦めている
    (初診がかなり前で、医療機関のカルテがすでに廃棄されている等)。
  • 自分で障害年金の申請手続きを行うことが難しく、
    家族などに代行を頼むこともできない。また、手続きに割ける時間もない。
  • 公的機関や専門家に相談したが、自分の状況に対する認識と、
    説明された内容に食い違いがある。
  • 医師が作成した診断書の記載内容が、
    自分が感じている症状や状態と異なっている。

当事務所が選ばれる5つの理由

1

障害年金業務20年以上の実績と自信があります

当事務所は、20年以上にわたり障害年金の申請・受給サポートに特化してきました。豊富な経験を活かし、多様なケースに柔軟かつ的確に対応できる体制を整えています。初めての方にもわかりやすく丁寧にご案内いたしますので、ご安心ください。

2

障害年金を扱う全国の社労士が相談に来るほどの
スキルとノウハウを持つ事務所です

当事務所は、障害年金業務における高度な専門性を評価され、全国の社労士からも業務の相談を受けることがあります。専門家からも信頼される実績とノウハウがあるからこそ、難しい案件や他で断られたご相談にも対応可能です。

3

年金も労務も扱える事務所だからできる相談があります
(傷病手当金や雇用保険など)

社労士として年金業務だけでなく労務全般にも精通しており、障害年金に加えて、傷病手当金、雇用保険、退職時の手続きなど、生活や就労に関わる幅広いご相談に一括で対応できます。複雑な制度のつながりも丁寧に整理してご案内します。

4

障害年金決定後の相談や手続きにも対応しています

障害年金が無事に決定した後も、更新の手続き、就労や収入に関するご相談など、不安や疑問が生じることがあります。当事務所では、決定後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的な安心を提供いたします。

5

オンライン面談や受託後のLINE連絡にも対応しています

遠方の方やお忙しい方にもご利用いただけるよう、Zoomなどを利用したオンライン面談を実施しています。また、受託後はLINEでのやり取りにも対応しており、書類のやりとりやご質問への返信もスムーズに行えます。

障害年金の対象となる傷病の例

※ほとんどすべての傷病が障害年金の対象となりますので、まずはご相談ください。

目の障害

白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症 など

聴覚の障害

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 など

鼻腔機能の障害

外傷性鼻科疾患(鼻欠損による鼻呼吸障害)

そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害

咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損 など

肢体の障害

上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー など

精神の障害

認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、双極性障害(そううつ病)、てんかん性精神病、その他原因不明の精神病 など

呼吸器の障害

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 など

心臓の障害

慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞 など

腎臓の障害

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 など

肝臓の障害

肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌 など

糖尿病による障害

糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症

その他の障害

悪性新生物など、その他生活や労働に制限をうける傷病など

受給までの流れ

Step1
お客様からのお問い合わせ(電話・メール)

お電話・メールフォームよりお問い合わせください。

Step2
お客様とのご面談

・来所面談、ご自宅やご指定の場所への訪問面談(※)、オンライン面談から選べます
※弊所から移動時間片道90分程度の範囲まで。

Step3
年金記録の確認(障害年金の請求権確認のため)

・委任状をいただき年金記録の確認を代行いたします

Step4
業務委託契約

・契約書を取り交わして、サポートが始まります

Step5
障害年金申請のための書類取得や整備

・初診日証明や診断書の作成依頼・取得を代行いたします
・病歴就労状況等申立書の案を作成し、ご依頼者様とすり合わせをして完成させます
・その他必要書類の取得や作成等を行います

Step6
障害年金の支給申請

・日本年金機構等への申請手続きを代行いたします
・年金生活者支援給付金の申請手続きも同時に代行いたします
・書類の差し戻しや追加提出指示にも対応いたしますのでご安心ください

Step7
障害年金の支給決定

・ご自宅に支給決定通知が届きます

支給決定通知が届きましたら当所(担当)までご連絡ください

Step8
障害年金の初回振込と成果報酬のお支払い(※)

・障害年金の初回振込が確認できましたら、成果報酬のお支払いをお願いします
※不支給決定の場合、成果報酬は発生しません。

料金

相談料 無料(0円)
着手金 無料(0円)
ただし、不服申立は110,000円(消費税込み)
成果報酬 ①~④のうち最も高い額+1万円+消費税
①決定年金額の2か月分(加算分を含む)相当額
②初回支払額の10%+決定年金額の1か月分
③一時金の場合は、決定金額の10%
④10万円
診断書等書類代 お客様負担

代表からのメッセージ

高橋裕典
代表 高橋裕典
代表の高橋裕典(たかはし やすのり)と申します。ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は6年間社会保険庁(現:日本年金機構)で年金関係業務に従事し、その後、2008年に埼玉県川口市で社会保険労務士事務所を開業しました。
開業以来「障害年金が必要な方に、正しく給付が行き届いて欲しい」という想いで障害年金業を続けています。当所では、1件1件のご依頼にオーダーメイドで迅速かつきめ細やかな対応を心がけています。ご依頼者様毎に2名の担当者を置き、安心のサポート体制を取っていることも他所では見られない特徴です。
障害年金を扱う全国の社労士が相談を持ち込んでくるレベルにまで成熟した当所のスキルとノウハウで障害年金申請代行はもちろん、その周辺相談まで幅広くサポートさせていただきます。
ご相談・ご依頼心よりお待ちしております。
障害年金の相談・手続きはもちろん、メディア出演・取材実績、各種セミナー・講演、出版実績も多数!
メディア出演 NHK「ハートネットTV」に生出演し、障害基礎年金の等級認定にかかる地域差について解説・コメントしたときの様子です。
出版実績 「はじめて手続きする人にもよくわかる障害年金の知識と請求手続きハンドブック」(日本法令)は、平成24年発刊以来、障害年金を扱う社労士の基本書としてロングセラーを記録しています。その他書籍多数執筆しています。
※その他の書籍や実績のページはこちらからご覧下さい。

障害年金に関するお問い合わせ

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    社会保険労務士法人高橋社会保険労務管理事務所
    〒332-0035
    埼玉県川口市西青木 5-10-17 コアハウス 102
    電話:048-299-8166(相談料無料)
    メール:info@takahashi-slmo.com